「退職したら失業保険はすぐもらうことはできるの?」
「給付制限期間があると聞くけどよくわからない」
会社を退職し、失業保険の給付を受ける方の中で上記のような悩みや疑問を抱いている方も多いのではないでしょうか?
本記事では失業保険をすぐもらうための方法について解説していきます!
失業保険の給付開始のタイミングについてや、職業訓練を受けることで給付開始が早まることなど、少しでも早く給付を受けたい方には必見ですので、是非参考にしてください!
失業保険は退職理由によって給付開始のタイミングが異なる
失業保険の給付開始のタイミングは「自己都合退職」か「会社都合退職」かによって異なります。
自己都合退職 | 会社都合退職 | |
ハローワーク申請後の待期期間 | 7日間 | 7日間 |
受給制限 | なし | 3か月 |
給付日数 | 90日~150日 | 90日~330日 |
上記のように、退職後ハローワークにて失業保険の申請をして失業認定されから実際に給付されるまでの期間、また給付される日数は「自己都合」と「会社都合」で異なります。
自己都合退職、会社都合退職のそれぞれの失業保険を受け取るまでの流れを詳しく解説していきます。
自己都合退職による失業保険を受け取るまでの流れ
- 退職した会社から離職票を受け取る
- ハローワークでの求職申請・受給資格の決定
- 待期期間(7日間)
- 給付制限(3か月間)
- 再度失業認定
- 4週ごとの給付・失業認定
会社都合退職による失業保険を受け取るまでの流れ
- 退職した会社から離職票を受け取る
- ハローワークでの求職申請・受給資格の決定
- 待期期間(7日間)
- 給付制限(3か月間)
- 再度失業認定
- 4週ごとの給付・失業認定
自己都合による退職の場合、離職票を受け取ってハローワークにて失業認定を受けると、7日間の待機期間と3か月の給付制限ののちに失業保険の給付が受けられます。
自己都合による退職でも失業保険をすぐもらう方法
一般的に自己都合による退職をすると失業保険の手当てが支給されるまでは、上記でも解説したように7日間の待期期間と3か月の給付制限があるので合計で3か月と7日間かかります。
ですが「公共職業訓練」を受ける場合は、3か月の給付制限期間が免除されるのです。
公共職業訓練とは国や都道府県などの自治体が実施している職業訓練で、ハローワークにて様々な職種のスキルを身につけられます。
自己都合退職でも7日間の待期期間のみで失業保険の給付を受けられるので、自己都合退職だけどできるだけ早く失業保険を受け取りたい方には是非知っておきたい方法です。
公共職業訓練を受ける3つメリット
自己都合退職でも失業保険をすぐにもらえる公共職業訓練ですが、給付制限期間が免除されるだけでなく、そのほかにも3つのメリットがありますのでご紹介していきます。
➀:失業保険の給付期間が伸びる
基本的に失業保険をもらう期間というのは、退職時の年齢や会社への勤続年数、退職理由などによって90日~360日の間と決められています。
例えば自己都合退職で失業保険の給付期間が90日と定められた場合、公共職業訓練を給付期間内に受ける場合は職業訓練が終わるまで給付期間を延長することが可能です。
②:無料で受けられる
公共職業訓練は国や地方自治体が実施している職業訓練ですので、特に費用は発生せず無料で受けられます。
公共職業訓練を受講すると、技能習得手当が受けられ、内訳には「受講手当」と「通所手当」があります。
通所手当は公共職業訓練の施設へ通う交通費として上限42,500円まで支給してくれるので、スキルを学びながら給料がもらえるというのはメリットの一つです。
③:失業保険の受給手続きが簡易的になる
ハローワークにて失業認定を受け、失業保険を受け取るためにはハローワークへ足を運ぶ必要があります。
しかし公共職業訓練を受講することで、制度上毎月の失業認定日に職業訓練を実施している施設が失業保険の支給の手続きを代行してくれます。
4週ごとに失業認定を受けるためにハローワークへ足を運ぶ必要が無くなるので、面倒な手間が省けるといった点でメリットになるでしょう。
まとめ
この記事では、自己都合の退職でも失業保険をすぐもらう方法について解説してきました。
通常なら失業保険を受け取るまで待期期間7日と給付制限期間3か月が必要となりますが、公共職業訓練を受けることで給付制限期間が免除されます。
失業保険をすぐもらうようになるだけでなく、受講費用も無料で受講期間中は失業保険の手当ての給付期間も延長できるなど、公共職業訓練には様々なメリットがあります。
自己都合での理由で退職した方で失業保険をすぐにもらいたい方は、是非チェックしてくださいね!
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