転職先を1日で辞めた場合失業保険はどうなる?

お役立ちコラム
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「せっかく転職したけど1日で辞めてしまった」

「1日で辞めた場合でも失業保険ってもらえるの?」

上記のように転職をしたけど、思っていた労働環境と違ったり合わないと感じてしまって1日で退職した場合、失業保険の手当てをもらえるのか気になりますよね。

そこでこの記事では1日で辞めた場合に失業保険がもらえるのかどうかを徹底解説していきます。

これから会社に入社するけどどこか不安を抱えている方や、すでに1日で辞めてしまった方は是非参考にしてください。

1日で辞めた場合では失業保険はもらえない

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会社を1日で辞めた場合、失業保険は結論としてもらうことはできません。

失業保険は会社の雇用保険に加入していた人が受けられる手当なのですが、1日で辞めて失業状態になったからといって失業保険をもらえるわけではないのです。

というのも、自己都合の退職の場合、失業保険の手当てを受けるには必要とされる雇用保険への加入期間というものがあります。

失業保険を受け取るためには、離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上が必要です。早々に退職してしまうと失業保険はもらえないので注意しましょう。

1日で辞めた場合でも失業保険をもらえるケース

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会社を1日で辞めた場合は失業保険はもらえないと解説してきましたが、もらえるケースもあります。

雇用保険の加入期間は「通算」で計算されるので、1日で辞めた会社の前の会社で1年以上雇用保険に入っていた場合は失業保険を受給できる可能性があります。

ですが

  • 前職を退職した時にハローワークで失業認定されていない事
  • 前職を退職してから再就職の日までの空白の期間が1年以内であること

というのが会社を1日で辞めた場合の失業保険を受給する条件となります。

給付制限中に再就職後、1日で辞めた場合は?

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会社を1日で辞めた場合は原則として失業保険を受給することはできませんが、前項で解説したように条件を満たせば失業保険は受給できます。

それでは別のケースを例にしてみましょう。

自己都合での退職により2か月の失業保険の給付制限中に再就職、そして1日で辞めた場合の失業保険はどうなるのか。という少しまれですがこんなケースだと失業保険は再びもらえるのかを解説していきます。

基本的には失業保険の給付制限中に再就職し、1日で辞めた後でも再支給の手続きをハローワークですれば給付制限が解除されたのちに支給されます。

しかし会社都合の退職で失業保険を受給している場合は、そもそも給付制限はありませんので再支給の手続きができない可能性があります。

再支給の手続きについて

失業保険の再支給の手続きをする場合は、1日で辞めた会社の離職票が必要となります。しかし離職票が手元に来るまでは会社にもよりますが1週間~2週間ほどかかってしまいます。

それでは失業保険の受給もその分遅れてしまうので、1日で辞めた翌日以降に雇用保険資格者証を持参してハローワークにて再支給の手続きをしましょう。

離職票がなくても再支給の手続きは基本的にできますが、離職票が届き次第後日提出が必要となりますので、1日で辞めた場合でも必ず受け取ることが大切です。

まとめ

この記事では1日で仕事を辞めた場合に失業保険が受給できるのかどうかを解説してきました。

失業保険を受給するためには、雇用保険に12か月以上加入していた実績(通算2年以内)が必要となります。なので1日辞めた会社の雇用保険で失業保険を受け取ることは不可能です。

しかし前職で雇用保険に加入していた実績があったり、まだ失業認定を受けたことがない状態でしたら、前職の実績に合わせて失業保険を受け取れます。

自治体のハローワークによって対応が変わる可能性もありますので、必ず離職票や雇用保険資格者証などを保管しておくことが大切です。

職場がもし合わなかったりして1日で辞めた場合でも、状況によっては失業保険を受け取れるので、無理せず自分にあった職場を選びましょう。

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