「90日の失業保険の給付が終わったらもう失業保険はもらえない?」
「失業保険の給付日数を延長する方法はあるの?」
様々な理由で会社を退職した後、失業保険の支給を受けている方は多いかと思います。
その中で上記のように給付日数を達した後に、給付は受けられるのか、また延長する方法はあるのかどうかが気になる方も多いのではないでしょうか?
実は失業保険は退職理由や勤続年数によって90日~360日の間で給付日数が定められますが、延長する方法も存在するのです。
本記事では、失業保険の給付日数が終わったらどうなるのか、また延長申請できる条件や方法について徹底解説。
90日間の失業保険の給付がもう少しで終了するという方は是非参考にしてください!
失業保険の給付日数(90日)が終わったら失業手当の給付は終了
勤めていた会社を様々な理由により退職したのち、一定期間(90日~360日)失業保険の給付を受けられます。基本的に給付日数が終了すればその時点で失業保険の給付は終了となります。
また、失業保険は会社を退職した翌日から1年の間のみ給付を受けられる制度で、給付の申請が何ヶ月も遅れてしまうと、給付日数よりも早く1年経過してしまうと給付を受けられなくなります。
失業保険の給付日数については後ほど解説しますが、勤続年数や退職理由、年齢などによって異なります。決定した給付日数通りに失業保険を受け取るためには、退職してから速やかに手続きをする必要があるのです。
90日終わった後でも延長申請が可能
例えば失業保険の給付日数が「90日」と定められている場合、原則として90日間分の失業保険しか受け取ることができませんが、「特定の理由」を条件に延長申請が可能です。
例えば病気やけがによってすぐに働けない場合や、配偶者の海外勤務に同行している場合、定年を迎えて一定期間休養しなければいけない場合は延長申請が認められているのです。
延長申請をすれば最大4年まで受給期間を延長できます。
近年では新型コロナの影響により退職を余儀なくされた方には「失業保険の特例」が適用される可能性があり、突然の失業や求職活動の長期化に対応できるようになっています。
会社の在籍日数によって失業保険の給付所定日数は異なる
失業保険の給付日数は90日~360日の間で定められます。給付日数は受給資格に係る離職の日における年齢、会社の在籍日数、離職の理由などによって決定されます。
失業保険の基本手当の所定給付日数については以下の通りです。
【65歳未満で自己都合・期間満了で退職した方】
雇用保険者であった期間(在籍期間) | 失業保険の所定給付日数 |
1年未満 | 90日 |
1年以上5年未満 | |
5年以上10年未満 | |
10年以上20年未満 | 120日 |
20年以上 | 150日 |
【倒産や解雇など会社都合により退職した場合】
(年齢・在籍期間) | 1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | – |
30歳以上 35歳未満 |
180日 | 210日 | 240日 | ||
35歳以上 40歳未満 |
240日 | 270日 | |||
45歳以上 60歳未満 |
180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
60歳以上 65歳未満 |
150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
失業保険手当の受給期間
失業保険手当が受給できる期間は、原則として退職した日の翌日から数えて1年間となっています。
退職してから求職・ハローワークへの申請が遅れてしまうと、所定給付日数分すべての基本手当が受給できない場合もありますので注意してください。
失業保険手当の日額の上限
失業保険の基本手当は、日額単位で支給されると決まっています。退職前6か月間の賃金の総額を180で割った金額に、一定割合をかけて計算されます。
賃金が高かった方でも上限があり、また上限金額も毎年8月に改訂されるので確認しておくようにしましょう。
失業保険が90日終わる前に再就職すれば再就職手当がもらえる
失業保険の手当てを受け取れる所定給付日数が終わる前に再就職をすれば、再就職手当を受け取ることができます。
再就職手当とは、ハローワークが退職者に少しでも早く安定した職業に就いてもらうために設けた制度で、離職後の早期再就職を促すためのものです。
再就職手当を受け取るには条件があります。
- 受給手続き後7日間の待期期間満了後の再就職であること
- 失業保険の支給残日数が1/3以上残っていること
- 再就職先と前職との間に密接なか関わりがないこと
- ハローワークまたは人材紹介会社経由で決定した再就職先であること
- 再就職先で1年以上の雇用が見込まれること
- 過去3年以内に再就職手当を受給していない事
- 雇用保険に加入していること
- 受給資格決定前に、再就職先での採用が内定していること
- 再就職手当の支給決定日までに離職していない事
これらすべての条件を満たしている場合に再就職すると、再就職手当がもらえますので是非チェックしておきましょう。
まとめ
本記事では失業保険の手当ての給付所定日数が終わった場合や、延長申請の方法、再就職手当について解説してきました。
基本的に所定給付日数が終われば失業保険の給付は終了します。
また本来受給できる期間に、病気やけがなどで申請が遅れてしまった場合は、特例として受給期間を延長できるので、失業保険をもらえなくなるということを未然に防げます。
失業保険が終わる前に再就職すれば再就職手当ももらえますので、所定給付日数が90日と確定した方は早期再就職に向けて早めに動き出す事をおすすめします!
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