転職先が決まっていないにもかかわらず失業してしまった場合に役に立つ制度と言えば、「失業保険」ですよね。
前職の給与のおよそ5割~8割程度の額を手当てとして得ることができるので、求職中も完全に無収入になることがありません。
3ヶ月間も無収入では暮らしていけないので、その期間アルバイトを行う人も多かったりします。
ただし、この失業保険の受給前や受給中にアルバイトを行うという行為は、不正受給になってしまうケースもあ
るので注意が必要です。
この記事では、そんな「失業保険の受給中にアルバイトをする際の注意点」について解説していきたいと思います。
失業保険の受給中や給付制限期間にアルバイトしても大丈夫?
失業保険には、主に3つの期間が存在します。
・自己都合退職など本人の意思で退職をした場合の2ヶ月間の「給付制限期間」
・失業手当を受給している「給付期間」
この3つの内、アルバイトを絶対にしてはいけないのが「7日間の待期期間」です。
この間にアルバイトをしてしまうと、受給期間が遅れてしまう可能性もあります。
給付制限期間中や、受給期間に関しては、アルバイトをすることが可能となっています。
ハローワークへの申告は必須!勤務時間も週に20時間以内
失業保険の受給中(もしくは給付制限期間)は、アルバイト自体はOKですが、かなりずアルバイトをした事実をハローワークに報告しなければなりません。
毎月ハローワークに提出する「失業認定申告書」に、アルバイトをした事実の報告と勤務時間、収入額などを記入します。
アルバイトは、雇用保険に加入しない程度に働かなければなりません。
また、失業認定申告書には、1日4時間以上働いた「就職または就労」と、1日4時間未満働いた場合の「内職または手伝い」という2つの項目があります。
1日4時間以上働いた場合は、「就職または就労」の項目に記入することとなり、その日数分は失業手当の支給が先送りされます。
ちなみに、報酬が発生しないボランティア活動なども失業認定報告書の提出が必要となるので注意が必要です。
失業保険が減額となってしまうケース
失業保険の受給期間中にアルバイトをしても問題はありませんが、以下のケースでは失業保険の受給金額が減額されてしまいますので、よく理解しておきましょう。
この2つが減額になるかどうかのポイントとなります。
①が②よりも少なければ、失業手当金が全額支給となります。
しかし、①が②よりも多い場合には、その差額金額が減額されて支給されます。
賢く失業手当を受給するならば、4時間以上の短期バイトを行う
4時間以上のアルバイトは、週に20時間以上を超える可能性があるのでしない方が良いと思うかもしれません。
しかし、4時間未満のアルバイトであっても受給金額が減額される可能性があるので、一概に4時間未満で働くのが得策とも言い切れません。
例えば、4時間以上(例えば8時間)の短期アルバイトを週に2日行った場合、その日数分が先送りになりますよね。
先送りになるということは、後日受け取ることができるというわけですから、意外とデメリットにはならなかったりするわけです。
アルバイトを申告せず不正受給すると高い確率でバレる
失業保険を受給している人の中には、「アルバイトの申告しなくてもバレないだろう」と考え、不正受給をしてしまう人もいたりします。
しかし、働き過ぎて雇用保険への加入をすることとなりバレてしまうケースもありますし、通報によりバレてしまうことも意外と多いので、高い確率でバレてしまうと思っていた方が良いでしょう。
まとめ
今回は、「失業保険の受給中にアルバイトをする際の注意点」について解説してきました。
しかし、雇用保険に加入しない程度である「週に20時間以上の勤務時間」でアルバイトを行う必要があります。
アルバイトをしたら必ずハローワークに報告する必要があります。
申告しなければ不正受給とみなされて重いペナルティを課せられてしまうので、注意しましょう。